電子決算公告代行サービス >> よくある質問
よくある質問
電子公告について
公告とは何ですか?
決算公告や合併公告など、会社の一定事項について株主や債権者、利害関係者等にへ広く知らせることをいいます。
公告にはどのような方法がありますか?
官報や日刊紙に公告する方法と電子公告があります。3つの公告方法のいずれを選択するかは、各企業の定款に従うことになっています。
電子公告とは何ですか?
公告方法の一つで、インターネット上に公告する方法です。電子公告を行う場合は、公告の内容によって公告調査機関による調査が必要になります。
決算公告とは何ですか?
会社公告の一つで、株式会社は定時株主総会後に貸借対照表(大会社にあっては貸借対照表及び損益計算書)を公告することになっています。
官報や日刊紙で行う場合と比べてどのようなメリットがありますか
掲載料が非常に高い官報や日刊紙と違い、当社のサービスを利用すれば安価で手間がかからない決算公告が可能です。
電子決算公告では官報や日刊紙との決算公告の掲載内容に違いはありますか
官報と日刊紙では貸借対照表等の要旨の掲載ですが、インターネットでの公告は貸借対照表と注記をそのまま全文掲載することになっています。ただし、資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の場合は損益計算書の掲載も必要です。
電子決算公告の場合はどのように掲載するのですか?
貸借対照表の内容である情報を全て掲載します。
電子決算公告の公告期間はいつまでですか?
定時株主総会の終結の日後、5年間継続して掲載しなければなりません。
電子決算公告を行う場合は調査機関の調査が必要ですか?
電子決算公告に関しては、調査機関の調査は不要です。
電子決算公告を行う場合は定款の変更が必要ですか?
決算のみを電子公告する場合は、定款の変更は不要です。ただし、決算公告を掲載するアドレスの登記が必要になります。取締役会にて、その旨決議し、「貸借対照表に係わる情報の提供を受けるために必要な事項」として、公告をするアドレスの変更登記申請をします。
電子決算公告を行うことは株主総会で決定するのですか?
「貸借対照表のインターネットを利用した公開」については、取締役会での議決で行います。
決算公告は本当に必要でしょうか?
決算公告は法律で義務付けられています。行わない場合は100万円以下の過料処分となります。
自社ホームページがないのですが、決算公告は可能ですか?
決算公告を掲載する場所は、会社自身のホームページである必要はありません。登記簿へ登録されているURL(アドレス)上に掲載してあれば、どこに掲載しても問題ありません。
全ての公告を電子公告で行う事ができますか
合併・減資などの決算公告以外の公告を行う場合は、調査機関の証明書が必要となります。そのため、決算公告以外の公告については官報・日刊新聞誌上にて行い、決算公告はインターネットで行うという方法が多くとられています。
電子決算公告を実施するには、どのような法的手続きが必要でしょうか
電子公告を採用する場合は定款変更になるので株主総会の特別決議が必要ですが、決算のみ電子公告を行う場合には取締役会での決議のみで行うことができます。ただし、取締役会非設置会社は株主総会の決議が必要です。
既に、電子決算公告は自社のホームページで行っているのですが、インターネット公開の要件を満たしているのでしょうか?
単に自社ホームページで公開という状態では、会社法で定める決算公告には該当しません。まずは、公開(掲載)しているURLを登記すること。掲載内容は、会社等の準拠した内容になっていることが必要です。
いつまでに申込を行えばよいですか
お申込は年中いつでも構いません。
申し込み手続き~公告(公開)が行われるまで、どのくらいの日数がかかりますか
お申込みいただいてご入金確認後、決算情報をメールで頂くか、紙による郵送をいただいた日から1週間程度でPDF処理(改ざん防止)を施しアップします。
決算公告の表示単位は、円単位、千円単位、百万単位を任意に選べるのでしょうか?
会社計算規則144条には、下記の通り定めがあります。会社の状況を適正に判断される表示単位を用いて公告して下さい。
「(1)賃借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。(2)前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することが出来なくなるおそれがある場合、賃借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。」
株主にはともかく、 他の部外者には内容をオープンにしたくない場合はどうしたらいいですか。
決算公告は法律で定められた株式会社の義務なので、必ず公開しなくてはなりません。ただし、Googleなどの検索からブロックすることは可能ですので、URLを知っている人しか原則閲覧できなくすることは可能です。
登記申請で必要な書類を教えてください
商業登記所(法務局)に登記していただく際の登記申請書には、以下の書類を添付する必要があります。
株式会社変更登記申請書
1:貸借対照表をインターネットで公開することについて決議した取締役会の議事録
2:委任状(代理人によって登記の申請をする場合の代理権限を証する書面)
当サービスについて
掲載費用はいくらですか?
初期費用15,000円、年間費用15,000円のみです。(税別)
掲載費用以外の費用はかかりますか?
登記変更の費用が必要です。また、司法書士に頼む場合はその費用が必要です。
初期に支払う費用はいくらですか?
初期費用15,000円と当初1年分の年間費用15,000円、合計30,000円です。(税別)
支払方法は?
初期にお支払いいただく3万円については銀行振込みにてお願いします。年間費用は銀行口座自動引落させていただきます。
クレジットカードに対応していますか?
対応していません。銀行振込、または自動引落のみに対応しております。
申込後どのくらいで掲載できますか?
お申込後、原則1週間以内に掲載します。
登記変更の手続きも代行してもらえますか?
弊社にて代行することはできませんが、提携の司法書士をご紹介いたします。